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掲載規定

掲載規定

令和6年1月31日
文部科学省総合教育政策局長決定

第1条 (目的)

文部科学省が開設・運営する学習支援ポータルサイト(きみの好き!応援サイト たのしくまなび隊)(以下「たのしくまなび隊」という)への学習コンテンツ(以下「コンテンツ」という)掲載について、必要な事項を当該規定(以下「本規定」という)に定めるものとする。

第2条(届出事項)

  • たのしくまなび隊にコンテンツの掲載を希望する事業者(以下「事業者」という)は本規定に同意の上、文部科学省及び運営受託者(以下総称して「事務局」という)が定める方法により申請を行うこと。なお、コンテンツ作成及び掲載申請に係る負担は事業者の負担で行うものとする。
  • 事務局は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると判断する場合、コンテンツの掲載を承諾しないものとする。なお、事務局は掲載可否の決定について、当該事由を開示しないものとする。
    • 法令又は公序良俗に違反する行為を行っている場合
    • 事務局が指定した書式・方法による申込みでない場合
    • 事務局が要求する資料を提出しない場合、又は虚偽の資料を提出した場合
    • 反社会的勢力に該当する場合
    • 事務局がたのしくまなび隊の趣旨に照らし不適切であると判断した場合
  • 事業者は、前項の申請内容に変更が生じた場合、事務局に届け出るものとする。
  • たのしくまなび隊へのコンテンツ掲載の終了を希望する事業者は、事務局が定める方法により申請を行うものとする。事務局は手続き完了後、速やかに掲載を終了するものとする。

第3条(事業者の資格要件)

  • 事業者は、次の各項に定める要件を満たす者でなければならない。
  • 以下のいずれかに該当する者であること。
    • 国の機関
    • 地方公共団体及びその機関
    • 日本国内で法人格を有する団体
  • 各種法令を踏まえた情報セキュリティの体制及び対策を確立し、個人情報保護に関するガイドラインを策定していること。また、事務局の求めに応じて、セキュリティ体制図及びガイドライン等を開示できること。事務局が求めるたのしくまなび隊に関する調査やアンケート等に対応できること。

第4条(コンテンツ掲載基準)

  • コンテンツは、次の各項に定める要件を満たすものでなければならない。
  • 主に小学生を対象として作成されたものであり、且つ無償で利用できるものであること。
  • コンテンツの内容及び趣旨は、以下のいずれかに該当するものであること。
    • 教科等の学習に資するもの
    • 総合的な学習の時間や夏休みの自由研究などの場面で活用できるもの
    • その他、子供の学びに資するもの
  • コンテンツは、以下のすべての条件を満たさなければならない。
    • 事実や法令及び公序良俗に反するものでないこと
    • 特定の政党や宗派又はその主義や信条に偏っていたり、それらを非難するものではないこと
    • 子供の心身の健康や安全及び健全な情操の育成について必要な配慮を欠いているものでないこと
    • その他、たのしくまなび隊の目的及び趣旨から事務局が不適切と判断するものでないこと
  • コンテンツ上から広告等で他のホームページ等へ誘導させる場合、コンテンツ利用者及びその保護者(以下総称して「利用者」という)がコンテンツと広告等を容易に区別できる表示となっていなければならない。また、広告の内容が、本条に反する場合は、コンテンツ自体の掲載を認めない場合がある。
  • 前項に基づき、他の有償コンテンツへの誘導等が行われる場合、特定商取引等の記載を明確に表示する等、無償コンテンツと有償コンテンツの境界を明示しなければならない。

第5条(コンテンツ掲載の決定)

コンテンツ掲載の決定は、以下のとおり行う。

  • 事務局は、掲載申請があった場合には、当該申請の内容を審査し、申請受付から2か月を目途に掲載の可否を決定する。
  • 事務局は、前項に基づき掲載の決定を行う際に、必要に応じ事業者に対し条件を付することができる。
  • 事務局は、決定した掲載の可否について、事業者に通知するものとする。なお、事務局は掲載可否の決定について、当該事由を開示しないものとする。

第6条(コンテンツの変更等)

  • 事業者は、掲載中のコンテンツの変更等を行う場合、事務局にコンテンツに係る変更承認申請を提出し、その承認を受けなければならない。なお、デザインの変更等、コンテンツの内容に関わらない軽微な変更である場合はこの限りではない。
  • 事務局は、前項の変更承認申請にあたり、必要に応じ条件を付することができる。
  • 事務局は、掲載コンテンツが変更されているにも関わらず、事業者による第1項の申請がなされていない場合、事務局が催告したにも関わらず、なお申請がなされなかった場合、事務局はコンテンツの掲載を中止することができる。

第7条(掲載の取り消し)

事務局は、コンテンツの掲載決定後においても、次の各号に該当する場合には 一切の手続を要することなく、コンテンツの掲載を取り消すことができる。

  • 事業者から指定する期日までにコンテンツの提供がなされなかったとき
  • 第5条2項及び第6条2項ならびに第6条3項に定める条件を事業者が実施しなかったとき
  • 第4条定めを満たさない場合
  • その他、掲載コンテンツが適切でないと事務局が判断したとき

第8条(事業者の知的財産権に係る利用許諾)

  • 事業者は、事務局がコンテンツを利用する上で必要な権利を適法かつ的確に有することを保証する。
  • 事業者は、コンテンツをたのしくまなび隊に利用することを事務局に許諾し、異議を述べないものとする。
  • 事業者は、事務局に対し著作者人格権、肖像権その他法令等、事業者に譲渡することができない権利を行使せず、又は事業者がコンテンツ制作の際、業務を委託した第三者に権利行使をすることがないよう、自己の費用と責任をもって必要な措置を講じるものとする。
  • 事業者は、前項の定めにも関わらず第三者の知的財産権を侵害する恐れがあることを知った場合、当該事実と是正内容を書面にて事務局に通知するものとする。当該通知を受けた後、事務局は自らの判断で、コンテンツの掲載を中止することができるものとする。当該中止により事務局に生じた損害額については弁護士費用を含め、事業者が負担するものとする。

第9条(知的財産権等)

  • 事業者は、事務局が提供している「たのしくまなび隊バナー画像」をたのしくまなび隊へのリンクに限り利用することができる。
  • 前項の場合を除き、事業者に対して文部科学省が保有する(たのしくまなび隊の知的財産を含むがそれに限らない)特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術上若しくは営業上のノウハウその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施権等の権利を一切許諾するものではない。

第10条(免責)

  • 事務局は、次の各号のいずれかに該当する場合には、予定していたものを除き、事前の通知なしにコンテンツの提供を中断することができるものとする。
    • サーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止
    • コンピュータ、通信回線等の事故・障害による停止
    • 天災地変等不可抗力による停止
    • その他事務局がやむを得ないと判断した事情による停止
  • 前項の場合において、事業者が損害を被った場合において、事業者は事務局を免責するものとし、損害賠償等の請求を行わないものとする。

第11条(個人情報の取り扱い)

事業者が、利用者等に関する個人情報を取得する場合、事業者は個人情報の取得・利用・管理等にあたり、以下の各項に定める事項を遵守しなければならない。

  • 事業者は、収集する個人情報の種類や、個人情報の利用目的、第三者提供、共同利用については、利用者等が容易に理解できる表現にて、利用者等に明確に示すこと。
  • 事業者が取得した個人情報は、当該コンテンツのためのみに利用するものとし、利用者等への当該コンテンツに関わらない目的(自社の広告宣伝活動、ターゲティング広告等)には利用しないこと。
  • 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内で、適正に個人情報を取り扱うものする。利用者等が一般的かつ合理的に予測・想定できない個人情報の取扱いは行わないこと。
  • 事業者は、事前に利用者等から同意を得ている場合、または法令等により提供が認められている場合を除き、個人情報を第三者に提供しないこと。
  • 事業者は、利用者等から、個人情報の開示・訂正・追加・削除および利用停止の要求があったときは個人情報保護法その他の法令に従い、速やかに対応するものとする。また、具体的な開示等の請求手続き方法について、明確に通知・公表すること。
  • 事業者は、収集する個人情報を厳重に管理し、不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、盗難等のリスクに対し、適切な安全対策を講ずるものとする。
  • 個人情報の取り扱いについて、事業者の規定等と抵触があった場合、本規定を優先するものとする。本規定に該当しない事象については事業者が定めるプライバシーポリシーを適用するものとする。
  • 事業者で収集・取得する個人情報については、文部科学省は一切関与せず、またその責任も負わないものとする。

第12条(権利譲渡等の禁止)

事業者は、コンテンツを掲載する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。なお、事業譲渡等に伴い、コンテンツを掲載する権利を第三者に譲渡することとなった場合は、新たな事業者が改めて掲載申請を行うこと。

第13条(規定の変更)

事務局は、本規定等を変更できるものとする。その場合、事務局は事業者に通知するものとする。

第14条(その他)

本規定に定めるもののほか、必要な事項は文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課が別途に定めるものとする。

附 則 この規定は、令和6年1月31日から施行する。

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